もし、悪質な水道業者によって不当に高額な請求をされてしまった場合、決して泣き寝入りする必要はありません。焦らず冷静に対処し、適切な機関に相談することで、被害を最小限に抑え、場合によっては返金や減額を勝ち取ることが可能です。まず、高額請求に遭遇した際は、「その場で現金で支払わない」ことが重要です。悪質業者は、依頼者が金銭の支払いを断りにくい状況に誘導する手口を使うことがあります。例えば、長時間にわたる悪質な支払い要求や、了承を得ていない作業の請求などが挙げられます。このような場合は、手持ちに現金がないと伝え、後日銀行振込にすると話して、一旦業者を帰らせることを検討しましょう。次に、請求内容が妥当ではないと感じたら、「消費者生活センター」に相談することが最も有効な対処法です。国民生活センターの消費者ホットライン「188」は、悪質商法やトラブル、ぼったくりに遭ってしまった際の頼れる相談先です。専門の相談員が、状況に応じて適切なアドバイスや解決策を提示してくれます。相談件数は年々増加傾向にあり、平均相談額は約8万円にも上るとされています。また、契約内容や修理内容によっては、「クーリングオフ制度」を利用できる可能性があります。水道工事の契約は、特定商取引法の訪問販売に該当する場合があり、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば、無条件で契約を解除できるとされています。もし、業者側からの勧誘で当初の依頼から逸れて新しい契約をさせられた場合や、工事を証明する契約書が発行されていない場合は、クーリングオフの対象となる可能性があります。ただし、修理が問題なく行われた場合や、利用者自身が契約や申し込みの意思表示を明確にした場合は、クーリングオフが適用されない可能性もあるため、詳細は消費者生活センターに確認しましょう。さらに、業者との直接交渉も試みるべきです。請求内容の内訳を確認し、不当な点があれば明確に異議を申し立てましょう。もし、見積もりよりも高額な請求をされた場合や、許可していない追加作業を勝手に行われた場合は、基本的に支払う必要はないとされています。業者側が話し合いに応じない場合や連絡が取れない場合は、警察に相談することも一つの手段ですが、警察は基本的に民事不介入であるため、消費者生活センターへの相談が第一歩となります。